不正競争防止法の改正でセーブデータ改造ツールや代行、シリアルコードの転売やインターネット上に掲載するのも違法化。違反すると5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金


記事掲載時、「プロダクトコード」をてっきりショップ特典などのコードのことかと思って書いてしまいましたが、※技術的制限手段とは~の部分を読むとどうやらそうではないようです。PCソフトなどで使われている試用版を製品版化するプロダクトキーの無効化行為やその装置のネット掲載、及び販売を禁ずるということみたいで、ショップ特典などは大丈夫っぽいです。
不正競争防止法の法改正によって、ゲームソフトのセーブデータを改造するツールの譲渡、
不正競争防止法の改正について
■不正競争防止法
不正競争防止法とは、企業や個人などの事業者間の適正な競争を確保するため、これを阻害する行為を「不正競争行為」として規定し民事措置(差止請求権、損害賠償額の推定等)や刑事罰を定める法律です。
■法律がどうかわったのか
不正競争防止法に定められている「技術的制限手段」について、改正されました。技術的制限手段の保護対象として、従来からあった映像やプログラムに加え、新たに「データ(電磁的記録に記録された情報)」が追加されました。
また、技術的制限手段の効果を妨げる行為を助長する不正競争行為の範囲を拡大し、効果を妨げる指令符号の譲渡、提供や、効果を妨げるサービスの提供等についても不正競争行為とするなど、コンテンツ保護がより強化されました。
※技術的制限手段とは、音楽・映画・ゲームソフト・ビジネスソフト等コンテンツの無断コピーや無断視聴を防止するための技術です。改正前の法律では、コンテンツに施された技術的制限手段の効果を無効化する装置やプログラムを譲渡等する行為を規制していました。
例:海賊版ゲームをプレイできるようにする機器やプログラムの譲渡等
■法改正でなにが違法になったのか
以下の行為はすべて不正競争行為となり違法となります
行為1:ゲームソフトのセーブデータを改造するツールやプログラムの譲渡等
行為2:ソフトウェアメーカーが許諾していないシリアルコード、プロダクトキーを単体でインターネットオークション等に出品したり、インターネットに掲載すること
行為3:セーブデータの改造代行、ゲーム機器の改造代行を行うこと
■不正競争行為をするとどうなるのか
民事措置(差止請求、損害賠償請求)
刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれの併科)
http://www2.accsjp.or.jp/activities/2018/pr6.php
サイバーガジェットのセーブエディターは当然販売終了になっているようです。
https://www.cybergadget.co.jp/productslist/saveeditor/